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相続手続きにおける相続放棄の期限 | 知っておくべき基本事項

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相続手続きにおける相続放棄の期限 | 知っておくべき基本事項

「相続放棄の期限はいつまでに手続きすればいいのだろう?」

借金を抱えた親族の相続に直面したとき、多くの方が抱える疑問です。相続放棄の期限を過ぎてしまうと、借金まで相続してしまい、思わぬ負担を背負うリスクがあります。

本記事では、そんな不安を解消するために以下のポイントをわかりやすく解説します。

  • 相続放棄の期限はいつまでか(基本ルール)
  • 期限を過ぎた場合の対処法
  • 熟慮期間の延長はできるのか?
  • 兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点

記事を最後まで読んでいただければ、「期限を守るために今すべきこと」や「期限を過ぎてしまった場合の対応策」が明確になります。そして、安心して相続放棄の手続きを進められるはずです。

相続放棄の期限とは?

相続放棄の期限は、法律で明確に定められています。その具体的な期日として「相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内」とされています。

  • 亡くなった方が自分の親族であること
  • そして自分が相続人であることを知った時点からカウントが始まります。

もしこの期限を過ぎてしまうと、自動的に相続を承認したとみなされてしまいます。そのため、借金も含めて相続してしまう可能性があるため注意が必要です。

この3ヶ月の期間は「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれます。

熟慮期間とは、相続人が財産や借金の有無を調べ、相続するのか、相続放棄するのかを判断するための猶予期間のことです。この猶予期間は、短いように思えますが、財産や借金の全体像を確認するためには非常に重要な時間となります。

相続放棄の期限を過ぎた場合の対処法

相続放棄には「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という厳格な期限があります。

この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできず、自動的に相続を承認したものとみなされてしまいます。しかし、状況によっては例外的に期限を過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

原則は放棄できないが、例外的に認められるケースあり

相続放棄の期限を過ぎた場合、通常は借金を含めて相続することになります。

ただし、「相続人が相続の事実や借金の存在を知らなかった」など、やむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に申し立てを行うことで相続放棄が認められることがあります。

これを「相続放棄の特例」と呼びます。

「相続放棄の期限 3ヶ月過ぎた場合」の検索意図に回答

実際に「3ヶ月を過ぎてしまったけれど相続放棄できるのか?」という疑問を持つ方は多いです。

結論から言うと、一定の条件を満たせば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が可能な場合があります。

例えば、故人に借金があることを全く知らず、相続開始後しばらく経ってから初めて借金が判明したようなケースです。このような場合、裁判所は「相続人が相続開始を知った日=借金の存在を知った日」と解釈し、改めて3ヶ月の熟慮期間を認めることがあります。

借金を知らなかった・隠されていた場合などの具体例

期限を過ぎても相続放棄が認められる具体的なケースには、以下のようなものがあります。

  • 故人に借金があることを全く知らず、死亡後しばらくして督促状などで初めて知った場合
  • 他の相続人が借金の存在を故意に隠していたため、相続人が把握できなかった場合
  • 故人の財産調査を尽くしても借金の存在が分からず、後から債務が判明した場合

こうしたケースでは、裁判所が「相続放棄の期限はまだ始まっていない」と判断します。そして、改めて相続放棄が認められる可能性があります。

ただし、証拠や状況の説明が必要になるため、弁護士や司法書士に相談しながら進めるのが安全です。

熟慮期間の延長はできる?

相続放棄の期限である3ヶ月の熟慮期間は、短すぎると感じる方も少なくありません。

特に故人の財産や借金が複雑で調査に時間がかかる場合、「もう少し期限を延ばせないか」と不安になる方も多いでしょう。

結論から言うと、相続放棄の熟慮期間は家庭裁判所に申し立てを行うことで延長が認められる場合があります。

熟慮期間は延長可能か?

「相続放棄の3ヶ月ルールを延長できるのか?」という疑問は多くの方が抱えています。

実際に、熟慮期間は一律に3ヶ月と決められているものの、事情によっては裁判所が期間延長を認めてくれるケースがあります。

特に、財産や借金の調査が終わらず、判断を下せない状況のときに活用できる制度です。

家庭裁判所に申立てを行うことで延長可能

熟慮期間を延長したい場合は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行います。

申立書には、なぜ延長が必要なのかを説明する理由書を添付し、収入印紙(800円)や郵便切手などを提出します。

裁判所が理由を妥当と判断すれば、熟慮期間を数ヶ月延ばしてもらえることがあります。

延長が認められるケースと注意点

熟慮期間の延長が認められるのは、主に以下のようなケースです。

  • 故人の財産や借金の全体像が複雑で、調査に時間を要する場合
  • 相続人が多数存在し、調整に時間がかかる場合
  • 海外在住の相続人がいて、情報収集や書類準備に時間がかかる場合

ただし、延長が必ず認められるわけではなく、理由が不十分だと却下されることもあります。

また、申立て自体は期限内に行う必要があるため、「3ヶ月が迫っている」と気づいたら早急に対応することが重要です。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄を行うには、家庭裁判所を通じた正式な手続きが必要です。書類を整えて期限内に申し立てを行うことで、初めて「相続放棄」が成立します。

ここでは、具体的な流れや準備すべきことを解説します。

家庭裁判所へ申述書を提出する方法

相続放棄は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することで行います。

申述書は裁判所の窓口やホームページから入手可能で、必要事項を記入して提出します。家庭裁判所が内容を審査し、問題がなければ受理決定が下され、正式に相続放棄が成立します。

必要書類(戸籍謄本、相続放棄申述書など)

相続放棄の申立てには、以下の書類が必要になります。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人(亡くなった方)の死亡記載のある戸籍謄本
  • 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
  • 事情によっては住民票や除籍謄本など追加書類

これらを揃えて提出することで、裁判所の審理が進められます。書類に不備があると手続きが遅れるため、慎重な準備が求められます。

費用(収入印紙、切手代)

相続放棄の申立てには、費用が必要です。主なものは以下の通りです。

  • 収入印紙:申述人1人につき800円
  • 郵便切手:裁判所ごとに金額が異なる(1,000円〜数千円程度)

これらの費用は比較的少額ですが、弁護士や司法書士に依頼する場合は、数万円〜十数万円程度の報酬が必要になることがあります。

手続きにかかる期間の目安

相続放棄の申立てを行ってから裁判所が受理するまでには、通常2週間〜1ヶ月程度かかります。書類に不備があった場合や、追加資料を求められた場合はさらに時間が延びる可能性があります。期限内に確実に手続きを終えるためには、余裕を持って準備を進めることが重要です。

相続放棄と兄弟姉妹の関係

相続放棄をした場合、自分だけでなく他の相続人にも影響が及びます。特に「兄弟姉妹」に相続の権利や義務が移る可能性があるため、事前に理解しておくことが大切です

ここでは「相続放棄と兄弟姉妹」の関係について詳しく解説します。

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「自分が相続放棄をしたら兄弟に迷惑がかかるのでは?」という不安を持つ方は少なくありません。

結論から言うと、相続放棄を行うと次の順位の相続人に権利や義務が移るため、兄弟姉妹に影響が及ぶ可能性があります。

このため、兄弟姉妹への影響も含めて相続放棄を検討する必要があります。

自分が放棄すると次順位の相続人(兄弟姉妹など)に権利と義務が移る

民法では、相続人の順位が定められています。

第一順位は子ども、第二順位は父母などの直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。たとえば、子どもが全員相続放棄をした場合、その次に相続権が回るのは両親、両親も亡くなっていれば兄弟姉妹です。

つまり、自分が放棄すると自動的に兄弟姉妹に相続が回り、彼らが次の相続人となります。

借金も引き継がれる可能性があることを解説

相続ではプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も引き継がれます。

したがって、自分が相続放棄をして兄弟姉妹に相続権が移った場合、その兄弟姉妹が借金を背負う可能性も出てきます。

借金の存在を知らないまま相続してしまうと、後から多額の債務を抱えるリスクがあるため注意が必要です。

家族間で情報共有しておく重要性

相続放棄は自分一人の問題ではなく、家族全体に影響を及ぼします。

特に兄弟姉妹が次順位の相続人になる場合は、事前にしっかり情報を共有しておくことが重要です。

借金の存在や相続放棄の意向を話し合うことで、兄弟姉妹が不意に借金を引き継いでしまうリスクを防ぐことができます。必要に応じて、兄弟姉妹も一緒に相続放棄を検討することが望ましいでしょう。

関連記事:借金で相続を放棄する方法|親の借金を相続しないための手続きと注意点

相続放棄の期限を守り、借金相続を防ぐために

相続放棄を正しく行うために、まず押さえておくべきなのは「期限」です。

その期限とは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てが必要です。

期限を過ぎてしまうと原則として放棄できなくなり、借金を含めた相続を承認したとみなされるため注意が必要です。

ただし、例外的に「借金の存在を知らなかった」などの事情がある場合には、期限を過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。また、相続財産の調査に時間がかかるときには、家庭裁判所に申立てを行うことで熟慮期間の延長を申請することも可能です。

さらに、自分が相続放棄をしても、次の順位にあたる兄弟姉妹に相続権と債務が移ることがあります。家族間で情報を共有し、借金のリスクを一緒に回避することが大切です。

相続放棄は大きな判断であり、一度決めると取り消せません。

少しでも不安がある場合やケースが複雑な場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、安心して最適な選択ができるでしょう。

関連記事:相続放棄の手続き完全ガイド|家庭裁判所への申述から注意点まで解説

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