相続放棄するとどうなるのか・・・。
親や家族に借金がある場合や、相続トラブルを避けたいときに、多くの人が抱える疑問です。相続放棄は、故人の財産や負債を一切引き継がないという法的な選択肢です。しかし、その仕組みや影響を正しく理解しておかないと、思わぬ不利益を招く可能性があります。
相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も受け継がなくなります。その一方で、他の相続人に権利や義務が移ることがあります。特に兄弟姉妹が次の相続人になるケースでは、家族全体に影響が及ぶため注意が必要です。
また、この制度には期限があり、場合によっては「認められない」こともあります。そのため、正しい手続きを知っておくことが大切です。
本記事では、
- 相続放棄をするとどうなるのか(権利と義務の消滅)
- 認められない場合の注意点
- デメリット
- 相続順位の変化(兄弟姉妹への影響)
- 必要書類や手続きの流れ
について詳しく解説します。この記事を読むことで、相続放棄に関する疑問を解消し、自分や家族にとって最適な判断を下せるようになるはずです。
相続放棄するとどうなる?基本の仕組み
相続放棄をすると、相続人は故人の財産や借金を一切引き継がなくなります。
法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます。そのため、財産を受け取る権利も、借金を返済する義務も消滅します。ただし、自分が放棄したことで次の相続人に権利や義務が移る点には注意が必要です。
財産も借金も含めて「相続人ではなかったことになる」
相続人は「財産だけ相続して、借金は放棄する」という都合の良い選択はできません。
プラスの財産(不動産や預金など)もマイナスの財産(借金や未払い金など)も含めてすべて放棄することになります。結果として、法律上は「はじめから相続人ではなかった」と扱われるため、以後の相続トラブルに関与することもなくなります。
相続放棄が確定すると権利も義務も消滅
家庭裁判所に相続放棄を申立て、正式に受理されると、立場そのものが消滅します。これにより、財産を受け取る権利だけでなく、借金を返済する義務も一切なくなります。
ただし、一度確定した権利は取り消すことができないため、判断は慎重に行う必要があります。
誰が次の相続人になるのかの基本ルール
相続放棄をしたからといって借金が消えるわけではなく、その負担は次の順位の相続人に移ります。
相続の順位は法律で決められており、第一順位は子ども、次が親、さらにその次が兄弟姉妹です。例えば、子どもが全員相続放棄をした場合は親に、親もいなければ兄弟姉妹にと債務が移ります。このため、家族間で事前に話し合い、影響を共有しておくことが重要です。
相続放棄が認められないケースとは?
相続放棄は、家庭裁判所を通じた正式な手続きを経て初めて効力が発生します。しかし、一定の条件を満たさない場合や、法律上のルールに違反した場合は「相続放棄が認められない」ことがあります。
ここでは代表的なケースを解説します。
3ヶ月の期限を過ぎた場合
相続放棄には「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という期限が定められています。この期間を「熟慮期間」と呼びます。そして、熟慮機関の期限を過ぎてしまうと原則として相続放棄はできません。3ヶ月を過ぎると、自動的に相続を承認したものと扱われ、財産だけでなく借金も引き継ぐことになります。期限管理は非常に重要です。
関連記事:相続手続きにおける相続放棄の期限 | 知っておくべき基本事項
財産を処分してしまった場合(単純承認とみなされる)
相続放棄を検討していても、相続財産を売却したり預金を引き出したりすると「単純承認」とみなされます。
単純承認とは、相続を無条件で受け入れる意思表示とされるものです。この行為をしてしまうと後から相続放棄を申し立てても認められません。相続放棄を検討している間は、財産の処分を避けることが大切です。
裁判所の手続きに不備がある場合
相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出して行います。しかし、必要な書類が不足していたり、記載内容に誤りがある場合は受理されません。また、収入印紙や切手といった手数料が不足していても手続きは進みません。確実に成立させるためには、必要書類を漏れなく揃え、正しい手続きを踏むことが欠かせません。
相続放棄のデメリット
相続放棄は、借金の相続を避けるために有効な手段になります。しかしながら、同時にいくつかのデメリットも伴います。そのため、事前に理解しておかなければ「思っていたのと違う」という結果になりかねません。
ここでは、代表的なデメリットを解説します。
財産も一切受け取れない
相続放棄をすると、借金だけでなくプラスの財産もすべて相続できなくなります。現金や預貯金、不動産、貴重品なども含めて放棄することになるため、「財産は欲しいけど借金は避けたい」という選択はできません。
財産と負債を両方合わせて考える必要があり、結果的に損になる可能性もあります。
他の相続人(兄弟姉妹など)に負担が移る可能性
自分が相続放棄をすると、その相続権は次の順位にある相続人に移ります。たとえば、子どもが全員放棄した場合は親や兄弟姉妹が相続人となり、借金を含めて引き継ぐことになります。自分が借金を避けても、結果的に兄弟姉妹や他の親族に負担をかけてしまう可能性があるため、家族間での情報共有が不可欠です。
家族関係に影響するリスク
相続放棄をすると、他の相続人の相続分に変動が生じます。そのため「なぜ放棄したのか」「自分に負担が回ってきた」といった不満が生じ、親族間のトラブルに発展するケースもあります。ですので、自分の判断だけで完結するものではなく、家族全体に影響を及ぼす可能性があることを理解しておくことが大切です。
関連記事:借金で相続を放棄する方法|親の借金を相続しないための手続きと注意点
相続放棄後の相続順位と兄弟姉妹への影響
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」とみなされます。
しかし、それで相続が終わるわけではなく、次の順位にある相続人へ権利と義務が移っていきます。
特に兄弟姉妹に相続権が移るケースでは、財産だけでなく借金も一緒に引き継がれる可能性があるため注意が必要です。
子や配偶者が放棄すると、次順位(親や兄弟姉妹)が相続人になる
相続の順位は法律で定められており、第一順位は子ども、次が両親(直系尊属)、さらにその次が兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人となりますが、子どもや配偶者が相続放棄をした場合、その権利と義務は次順位に移ります。つまり、子どもや配偶者が放棄すれば、親や兄弟姉妹が新たな相続人となる仕組みです。
兄弟姉妹に借金や財産の権利が移る仕組み
相続放棄をした人がいると、その分の相続権は兄弟姉妹など他の相続人に移ります。
これはプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も同様です。たとえば、親の借金が多いケースで子どもが放棄した場合、兄弟姉妹が次の相続人となり、借金返済の義務を負う可能性があります。
そのため、相続放棄を自分だけが行っても問題が解決するとは限りません。
家族間で情報共有しておく重要性
相続放棄は自分一人の選択で完結するように思えますが、実際には家族全体に影響を及ぼします。
特に兄弟姉妹が次順位の相続人になる可能性がある場合は、事前に情報を共有しておくことが欠かせません。
借金の存在や放棄の意向を話し合っておくことで、兄弟姉妹が不意に借金を相続してしまうリスクを防ぐことができます。
必要に応じて兄弟姉妹も一緒に相続放棄を検討すると安心です。
相続放棄の手続きと必要書類
相続放棄をするためには、家庭裁判所を通じて正式な手続きを行う必要があります。期限内に正しく申立てをしなければ無効となるため、流れや必要書類を理解しておくことが重要です。
家庭裁判所への申立てが必要
相続放棄は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出することで行います。
裁判所が申立てを受理し、正式に認められた段階で相続放棄の効力が発生します。申立ては本人が行うことも可能ですが、書類の不備や期限切れによるリスクを避けるために、弁護士や司法書士へ依頼するケースも多く見られます。
必要書類(相続放棄申述書・戸籍謄本など)
相続放棄の申立てには、以下のような書類が必要です。
- 相続放棄申述書(裁判所所定の書式)
- 被相続人(亡くなった方)の死亡記載のある戸籍謄本
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- その他、状況に応じて住民票や除籍謄本など
これらの書類が不足していると手続きが進まないため、早めに準備を整えることが大切です。
費用(収入印紙・郵便切手など)
相続放棄の申立てには費用がかかります。主なものは次のとおりです。
- 収入印紙:申述人1人につき800円
- 郵便切手:裁判所によって金額が異なる(1,000円〜数千円程度)
手続き自体にかかる費用は比較的少額ですが、専門家に依頼する場合は報酬として数万円〜十数万円程度が必要になることもあります。
手続きの流れと注意点
相続放棄の基本的な流れは以下の通りです。
- 相続財産と借金の有無を確認する
- 必要書類を揃えて「相続放棄申述書」を作成
- 家庭裁判所に申立てを行う
- 裁判所の確認を経て、相続放棄が受理される
注意点として、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければならないことがあります。
また、申立て後に財産を処分してしまうと放棄が認められない場合もあるため、慎重に対応することが必要です。
関連記事(あわせて読みたい):相続放棄の手続き完全ガイド|家庭裁判所への申述から注意点まで解説
相続放棄するとどうなるのかを理解して正しく判断を
相続放棄をすると、故人の借金を背負わずに済む一方で、財産も一切相続できなくなります。
つまり「借金を避けたい」という目的は果たせます。しかしその一方で、「プラスの財産も受け取れなくなる」というデメリットもあるのです。
また、相続放棄には相続開始を知った日から3ヶ月以内という期限があります。そのため、手続きを誤ると「相続放棄が認められない」ケースもあるので十分注意が必要です。
さらに、自分が放棄すると相続順位が次の人(親や兄弟姉妹など)に移ります。そのため、結果的に家族に借金や財産の負担が回ることもあるため、事前の情報共有が欠かせません。
相続放棄は大きな決断であり、一度成立すると取り消すことはできません。
不安がある場合や判断に迷う場合は、弁護士や司法書士といった専門家に相談することで、適切な選択をサポートしてもらえます。
つまり、
- 借金は避けられるが、財産も放棄することになる
- 期限や手続きのルールを守ることが不可欠
- 家族への影響も考慮したうえで判断すべき
これらを理解しておけば、「相続放棄するとどうなるのか」という疑問に答えが出せ、安心して行動に移すことができるでしょう。
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相続放棄は「借金を避けられる」一方で、「財産も受け取れない」「家族に影響が出る」など、大きな判断が伴います。
さらに、期限や手続きのルールを守らないと認められないリスクもあるため、正しい知識と準備が欠かせません。
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