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自筆証書遺言の作成方法とは?要件・費用・法務局保管制度まで解説します

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自筆証書遺言の作成方法とは?要件・費用・法務局保管制度まで解説します

自筆証書遺言の作成方法は、終活を進める上で多くの人が最初に直面するテーマです。

結論から言うと、自筆証書遺言は「全文を自筆で書き、日付・署名・押印を記載する」という要件を守ることで有効になります。

さらに、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを避けられます。そのためより安心して管理することができます。

この記事では、遺言書について

  • どう書けば有効なのか(要件や書き方)
  • 費用はどれくらいかかるのか(自筆ならほぼ無料、法務局利用時の手数料)
  • どこに保管すれば安心か(自宅保管と法務局保管の違い)

といった、ユーザーが知りたい疑問にすぐ答えられるよう解説します。これを読むことで、自筆証書遺言を実際に作成する際の手順や注意点が明確になり、安心して終活を進められます。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言の作成方法を理解するうえで、まずは「自筆証書遺言とは何か」を押させておきましょう。

この遺言方式は、日本の民法で認められている最も一般的な遺言書の形式の一つです。また誰でも比較的簡単に作成できるのが特徴です。

基本的な特徴

自筆証書遺言は、その名の通り「全文を自筆」で作成する遺言書です。証人や公証人は一切必要ありません。自分一人で記載できるため、費用がほとんどかからず、低コストで手軽に作成可能です。紙とペンさえあれば始められるので、初めて遺言書を作成する人にも選ばれやすい方法です。

公正証書遺言との違い

一方で、公正証書遺言は公証役場で公証人の立ち会いのもと作成する形式です。自筆証書遺言と比べると作成費用がかかります。しかし、法的効力がより確実で、紛失や改ざんのリスクもほとんどありません。

2つの遺言書の違いを端的に表すと、

  • 自筆証書遺言は「手軽さ・低コスト重視」
  • 公正証書遺言は「確実性・安全性重視」

という違いがあるのです。

関連記事:公正証書遺言の作成方法|費用・開封・承認まで徹底解説

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言の作成方法の次に覚えておくべきことは、その「保管方法」です。せっかく遺言書を作成しても、紛失や改ざんが起これば意味がありません。ここでは、自宅保管と法務局保管制度、それぞれの特徴や注意点を解説します。

自宅保管のメリット・デメリット

自宅で保管する場合、費用がかからず手軽に管理できる点がメリットです。金庫や耐火ボックスに保管しておけば、いつでも取り出せます。

ただし、最大のデメリットは紛失や改ざんのリスクです。遺族が遺言書の存在に気づかず、開封時に家庭裁判所の検認が必要になるため、手続きが煩雑になる可能性があります。

法務局での保管制度(手数料・流れ)

2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、法務局で正式に遺言書を保管できます。手数料は1通あたり3,900円と比較的安価で、紛失や改ざんの心配もほとんどありません。

保管の流れは、

  1. 事前予約をして法務局に出向く
  2. 本人確認を受けて遺言書を提出
  3. 法務局が遺言書を保管し、データベースに登録

となります。さらに、この制度を利用すれば家庭裁判所の検認手続きが不要になります。そのため、相続手続きがスムーズに進みます。

紛失・改ざん防止のための工夫

もし自宅で保管する場合は、

  • 耐火金庫や鍵付きの保管庫に収納する
  • 複数のコピーを残して信頼できる家族に存在を知らせておく
  • エンディングノートに保管場所を明記する

といった工夫が大切です。さらに、法務局の保管制度を併用すれば、安全性と確実性をより高めることができます。

関連記事:終活における遺言書の保管と管理:安全と確実性を確保するために

自筆証書遺言の保管費用とメリット

自筆証書遺言の作成方法を検討する際に、多くの方が気になるのが「費用」と「メリット」です。公正証書遺言と比べてコストが安く、プライバシーを守れる点が大きな特徴です。

費用:紙とペンだけならほぼ無料

自筆証書遺言の最大の魅力は、ほとんど費用がかからないことです。必要なのは紙とペンだけで、本人が全文を手書きし、日付・署名を記載すれば有効となります。専門家に依頼しなければ、作成費用はゼロに近いのが大きな利点です。

法務局保管制度の費用:1通3,900円

安全性を高めたい場合は、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用できます。

手数料は1通あたり3,900円で、紛失や改ざんの心配がほとんどなく、さらに家庭裁判所での検認手続きも不要になります。低コストながら法的な安全性を確保できる方法として人気です。

メリット:プライバシーの確保、費用が安い、すぐに作成できる

自筆証書遺言は、自分ひとりで作成できるためプライバシーを守れるのが特徴です。誰にも知られずに、自分の意志を文書に残すことができます。

また、公正証書遺言のように数万円〜数十万円の費用がかからないため、経済的な負担も少なく済みます。さらに、思い立ったときにすぐ書き始められるため、終活の早い段階から気軽に取り組めるのも大きなメリットです。

作成時の注意点

自筆証書遺言の作成方法はシンプルですが、書き方や管理を誤ると無効になったり、相続トラブルを招く恐れがあります。ここでは作成時に押さえておくべき注意点を解説します。

書き方の明確さ

遺言の内容は、誰が見ても誤解なく理解できる表現にすることが重要です。例えば「長男に自宅を相続させる」と記載する場合、不動産の登記簿情報(所在地・地番・家屋番号など)を明記しておくと、後のトラブルを防げます。

曖昧な表現は相続人同士の争いにつながりやすいため、正確な記述を心がけましょう。

定期的な見直し

遺言は一度書いたら終わりではありません。

家族構成の変化(結婚・離婚・出産・死亡など)や財産内容の変化に応じて、内容を見直すことが大切です。特に、不動産の売却や新たな銀行口座の開設があった場合、古い内容のままでは意志が正確に伝わらない可能性があります。

そのため、定期的にチェックし、必要なら新しい遺言書を作成しましょう。

専門家(弁護士・司法書士)に相談するメリット

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、法的要件を満たしていなければ無効になってしまいます。

不安がある場合は、専門家(弁護士・司法書士)に相談しましょう。専門家に相談すれば、適切な書き方や法的な要件を確認できますので安心です。

また、相続が複雑なケースや多額の資産がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで不要なトラブルを未然に防ぐことができます。

安心して終活を進めるために

自筆証書遺言の作成方法を正しく理解し、法的要件を満たして準備しておくことは、相続トラブルを防ぎ、家族に安心を残す大切なステップです。

全文自筆・日付・署名という基本を守り、法務局の保管制度や費用面を踏まえて準備することで、遺言の有効性を高められます。

また、遺言書は一度作って終わりではなく、家族構成や財産内容の変化に合わせて見直すことも欠かせません。

早めに取り組むことが「家族への思いやり」となり、安心して終活を進められるでしょう。

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