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公正証書遺言の作成方法|費用・開封・承認まで徹底解説

公正証書遺言の作成方法|費用・開封・承認まで徹底解説

公正証書遺言の作成方法は、公証役場で公証人と証人2名の立ち会いのもとで行います。そのため法的効力が強く相続トラブルを防ぐ最も確実な遺言形式とされています。

自筆遺言と違い、形式不備による無効のリスクや紛失・改ざんの心配がありません。また、家庭裁判所での開封や検認も不要です。そのため、「どこで手続きをすればいいのか」「どのくらい費用がかかるのか」「効力や承認の流れはどうなっているのか」といった疑問に対しても、公正証書遺言は明確な答えを提供します。

終活の一環として確実に意思を残したい方にとっては、公正証書遺言は最適な選択肢といえるでしょう。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は終活の中でも特に信頼性が高い遺言書の形式です。公証役場で公証人と証人の立ち会いのもと作成されます。そのため内容や形式に不備が生じにくく、相続をめぐる争いを未然に防ぐことができます。

公正証書遺言の基本的な特徴

公正証書遺言は、本人が遺言内容を公証人に伝えます。そして、それを文書にして署名・押印する方法です。原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほとんどありません。さらに、遺言者や相続人は謄本を取得できるため、後から確認することも可能です。

自筆証書遺言との違い

自筆証書遺言の場合、全文を本人が自分で書き、日付と署名押印を行う必要があります。費用はほとんどかかりません。しかし、形式不備により無効になるリスクや、自宅保管中に紛失・改ざんされるリスクがあります。これに対して、公正証書遺言は公証人が関与するため形式的に無効となる可能性が低く、安心感が大きいのが特徴です。

関連記事:自筆証書遺言の作成方法とは?要件・費用・法務局保管制度まで解説します

公正証書遺言の効力(法的確実性が高い点)

公正証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要で、そのまま相続手続きに利用できます。このため「開封方法」や「承認」をめぐる不安が少ないです。そのため、遺言書の中でも最も法的効力が強いとされています。遺言者の意思を確実に反映できるため、相続争いの防止に大きく役立ちます。

関連記事:遺言書の作成ガイド|自筆・公正証書・自宅保管の違いと費用を徹底解説

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成方法は、公証役場に出向いて公証人と証人の立ち会いのもとで進めるのが基本です。自筆遺言に比べて手間や費用はかかります。しかしその分、形式不備や紛失のリスクを防ぎ、強い法的効力を持たせられる点が大きな特徴です。ここでは具体的な流れを紹介します。

公証役場での相談と準備

公正証書遺言を作成するには、まず公証役場に相談します。その際に準備が必要な書類は以下の通りです。

  • 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
  • 不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書
  • 財産目録(預貯金通帳、証券口座、保険証券などの一覧)

これらを基に遺言内容の草案を作成し、公証人と事前に確認を進めます。

正式な作成プロセス

準備が整ったら、公証役場で正式に遺言書を作成します。公証人が遺言内容を読み上げ、本人が意思を確認した上で署名押印します。さらに、証人2名の立ち会いが必須で、証人は相続人や受遺者など利害関係者でない人物を選ぶ必要があります。

完成後の扱い

作成された公正証書遺言の原本は公証役場で厳重に保管されます。遺言者本人や相続人は謄本や正本を受け取ることができるため、必要に応じて内容を確認できます。また、公正証書遺言は家庭裁判所での検認が不要です。なので、相続開始後すぐに効力を発揮する点も大きなメリットです。

関連記事:終活における遺言書の保管と管理:安全と確実性を確保するために

公正証書遺言作成の費用と注意点

公正証書遺言の作成方法を検討する際に、気になるのが費用や証人の条件、相続手続きでの取り扱いです。事前に把握しておくことで、安心して準備を進めることができます。

公正証書遺言作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、財産額に応じて数万円〜数十万円程度の費用がかかります。

財産が多いほど費用は高くなりますが、その分、法的効力が強く安心感も高まります。なお、公正証書遺言の作成そのものに登録免許税はかかりませんが、公証役場への手数料が必要です。

証人の条件と承認の重要性

公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが必須です。証人になれるのは利害関係のない人物であり、相続人や受遺者は証人になれません。証人の条件を満たしていない場合、遺言の効力に影響を与える可能性があるため、承認手続きとあわせて慎重に対応することが大切です。

開封方法や相続手続きとの関係

自筆証書遺言と違い、公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。そのため、遺言が必要になったときにすぐ相続手続きを進められるのが大きなメリットです。開封方法に悩むことなく、速やかに手続きに移れるため、遺族の負担軽減にもつながります。

公正証書遺言を選ぶメリット

公正証書遺言の作成方法を検討する中で、「自筆証書遺言よりも手間や費用がかかる」と感じる方も少なくありません。しかし、その分メリットは大きく、終活で安心を得られる確実な方法といえます。

法的効力の強さ(トラブル防止)

公正証書遺言は、公証人が関与し法的要件を満たして作成されるため、形式不備で無効になるリスクが極めて低くなります。これにより、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

紛失や改ざんリスクがない(公証役場保管)

作成された原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。自筆証書遺言のように「見つからない」「破棄された」という不安がないため、安心して遺言を残せます。

内容が明確で遺言者の意志を正しく伝えられる

公証人が遺言内容を確認しながら作成するため、曖昧な表現や誤解を招く記載が避けられます。その結果、遺言者の意志が正しく相続人へ伝わりやすく、実際の相続手続きもスムーズに進められます。

安心して終活を進めるために

公正証書遺言の作成方法を理解すれば、終活を進める上で大きな安心を得られます。

自筆証書遺言に比べて法的効力が強く、形式不備による無効リスクが低いため、相続トラブルを防ぐ効果があります。

また、公証役場に原本が保管されるため、承認や開封方法に関する不安も解消され、遺族がスムーズに相続手続きを進められます。

さらに、公正証書遺言は専門家や公証人の立ち会いで作成するため、内容の正確性が担保され、遺言者の意志を明確に残せます。

費用は財産額に応じてかかりますが、その安心感と確実性を考えると、非常に価値の高い選択肢といえるでしょう。

終活で「確実に想いを伝えたい」「家族に不安や負担を残したくない」と考える方は、早めに公正証書遺言の作成を検討し、公証役場や専門家に相談することをおすすめします。

公正証書遺言の作成で迷ったら専門家に相談を

公正証書遺言は、終活の中でも特に重要な準備です。とはいえ、必要書類の用意や費用、証人の条件など、実際に進める際に「本当に正しくできているのか」と不安や疑問が出てくるものです。

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