相続放棄の手続きは、「借金が多い」「相続トラブルを避けたい」などの理由で、相続人が相続を受けないために行う重要な制度です。
相続といえば財産を受け取るイメージがあります。しかし、実際には負債や不利な財産を抱えてしまうケースも少なくありません。
そのような場合に有効な選択肢が「相続放棄」です。
相続放棄は家庭裁判所での正式な手続きが必要です。また、 “相続を知った日から3ヶ月以内” という厳しい期限があります。この期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなるため、正確な理解と迅速な判断が求められます。
本記事では、
- 相続放棄とは何か
- 手続きの流れ
- 必要書類や申述のポイント
- 注意すべき落とし穴
- 専門家に相談するべきケース
までをわかりやすく解説します。
「相続したくない負債がある」「相続するか迷っている」という方にも役立つ内容となっています。まずは相続放棄の基本から押さえ、安心して手続きを進めるための第一歩にしていきましょう。
相続放棄とは?|仕組みと選択する理由を理解しよう
財産も負債もすべて受け取らない。このような意思表示を相続人が家庭裁判所に正式に申立てる制度が相続放棄です。
これにはプラスの財産だけでなく、借金や未払い金などマイナスの財産も含まれます。そのため状況によっては放棄が最も賢明な選択となることがあります。
相続放棄の意味
相続放棄を選択することで、相続人としての扱いが大きく変わります。これには様々なメリット・デメリットがあります。そのため、よく検討してどのようにするのかを決める必要があります。
- 故人の財産・負債すべてを受け継がない法的手続き
- 相続放棄は、亡くなった方の預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金・未払い費用なども一切引き継がないための制度です。
- 「負債のほうが多い」場合に相続人が負担を背負わずに済む重要な仕組みです。
- 相続人ではなかった扱いとなる仕組み
- 相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
- そのため、相続手続きへの関与義務もなくなり、他の相続人に分割協議を任せることができます。
相続放棄を選ぶケース
相続放棄は以下のような状況で選ばれることが多くあります。
- 負債のほうが多い
- 被相続人が多額の借金や滞納金を抱えていた場合、相続放棄をすることで負債の負担を回避できます。
- 相続したくない財産がある
- 管理が困難な土地、老朽化した家屋、使い道のない山林など、「財産だけれど扱いが難しい」物件も相続の負担となりがちです。
- 家族関係の事情による相続トラブル回避
- 相続人同士の関係が悪く、遺産分割で争いが予想されるケースでは、あえて相続放棄を選ぶことでトラブルを避けることもあります。
関連記事:相続放棄するとどうなる?実家・借金・家族への影響と後悔しないための対策
手続きの流れ|期限内に行う3つのステップ
相続放棄は、相続人を負債やトラブルから守るための大切な制度です。しかし、法律上のルールに従って進めないと無効になる可能性があります。
特に重要なのが「3ヶ月以内」という期限です。正しく・スムーズに手続きを進めるために、3つのステップに分けて解説します。
ステップ1|相続開始日を確認する
相続放棄の第一歩は、相続が開始した日(=死亡を知った日) を明確にすることです。
- 「死亡を知った日」から相続が開始
- 相続は、被相続人が亡くなった瞬間に開始しますが、手続き上は「相続人が死亡を知った日」がスタート日となります。
- この日からすべての期限計算が始まります。
- 相続放棄の期限はここからスタートする
- 相続放棄の期限は、”死亡を知った日から3ヶ月以内”(熟慮期間)と法律で定められています。
この期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなるため、最初の確認が非常に重要です。
ステップ2|3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する
次に、家庭裁判所で正式な手続きを行います。
- 相続放棄申述書の提出
- 相続放棄は口頭ではできません。
- 家庭裁判所に設けられた正式な書式で「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
- コピー不可・指定書式が必要
- 相続放棄申述書は家庭裁判所の指定書式で作成し、コピー提出は認められていません。
- 原本を必ず提出します。
- 必要書類(戸籍謄本、死亡診断書など)
- 一般的には以下の書類が必要です:
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本- 被相続人の死亡の記載がある戸籍
- 死亡診断書のコピー
- ケースに応じて追加書類
- 一般的には以下の書類が必要です:
書類の不備があると受理されないため、慎重に準備しましょう。
関連記事:相続手続きにおける相続放棄の期限 | 知っておくべき基本事項
ステップ3|家庭裁判所からの審理・受理通知
申述書を提出すると、家庭裁判所が内容を確認する「審理」に入ります。
- 補足資料の提出を求められることも
- 裁判所が必要と判断した場合、追加で書類提出や質問への回答を求められることがあります。
- 通常は書面でのやりとりで完結します。
- 審理後、「相続放棄申述受理通知書」が届く
- 審理の結果、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が郵送で届き、正式に相続放棄が認められます。
この通知書は、金融機関や債権者からの問い合わせに必要となる場合があります。ですので、必ず大切に保管しておく必要があります。
関連記事:相続放棄の手続き完全ガイド|家庭裁判所への申述から注意点まで解説
相続放棄の注意点|よくある失敗ポイント
相続放棄は、正しく手続きを行えば相続人を負債や不利な財産から守れる仕組みです。しかし、ルールを誤ると「放棄したつもりが無効だった」というケースも珍しくありません。
ここでは、特に注意したい3つのポイントを解説します。
3ヶ月以内に行うことが絶対条件
相続放棄の最大のルールが “期限内に行うこと” です。
- 期限を過ぎると原則相続放棄不可
- 相続放棄は、「死亡を知った日から3ヶ月以内」で家庭裁判所へ申述しなければ無効となります。1日でも過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
- やむを得ない事情がある場合は期間伸長申立ても可能
- 事情によっては、裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることで、3ヶ月以上の猶予を得られることもあります。
- 以下のような場合は認められやすい例です。
- 財産状況が複雑で調査に時間がかかる
- 相続人が遠方で手続きが難しい
- 書類の収集に時間を要する
期限管理は本当に重要です。そのため、死亡を知った日を必ず控えるようにして早めに行動しましょう。
一部だけ放棄はできない
相続放棄は「財産の選り好みはできない」という点がとても重要です。
- 財産も負債も “一切受け取らない” のが相続放棄
- 相続放棄は、相続人が「相続人でなかった」とみなされる制度です。そのため、財産の一部だけ放棄して、他の財産だけ受け取るといった選択は不可能です。
- 有利なものだけ受け取ることは不可
- 例えば、「借金は嫌だけど、預金だけもらいたい」ということは法律上認められていません。
一部だけ相続・一部だけ放棄をするということはできません。そのため、相続放棄を選ぶ際は「本当にすべて不要か」を慎重に判断する必要があります。
他の相続人への影響も考慮
相続放棄は、自分だけの判断で終わるものではありません。他の家族にも影響を及ぼす可能性があります。
- 自分が放棄すると、次の順位の相続人に権利が移る
- 例えば、子が相続放棄すると、次は兄弟姉妹、さらにその次の親族へと相続権が移動します。
- 兄弟姉妹やおじ・おばに迷惑がかかる場合もある
- 「自分は相続しないから問題なし」と思っても、放棄によって別の親族が相続トラブルに巻き込まれるケースもあります。
相続放棄を選ぶ前に、他の家族にも影響が出る可能性があることを理解し、事前に話し合いをしておくことが大切です。
相続放棄ができないケースとは?
「財産を一切受け取らない」という強力な手続きが相続放棄です。しかし、すでに相続を承認したとみなされる行為がある場合には、原則として相続放棄ができなくなります。
相続放棄を検討している場合は、このポイントの理解がとても重要です。
借金の支払いを始めてしまった
相続放棄をするつもりがあっても、故人の借金を支払ってしまうと相続を承認した行為(単純承認)とみなされる可能性があります。
- 故人のクレジットカード代を支払った
- ローンの返済に手をつけた
- 債権者との話し合いで返済意思を示した
このような行為は、「相続する意思がある」と判断されるため、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
財産を勝手に処分してしまった
相続財産に手をつけたり、処分してしまうと相続放棄はできません。
- 故人の車を売却した
- 家具や家電を処分した
- 家の不用品を勝手に整理した
このような行動は、法律上「相続財産を管理した=承認した」とみなされます。ただし、必要最低限の保全行為(雨漏り修理・倒壊防止など)は承認と見なされません。
故人の預金を使ってしまった
相続放棄ができなくなる最も多いケースが、故人の預金に手をつけてしまうことです。
- 生活費として故人の口座からお金を引き出した
- 葬儀費用として故人の預金を使った
- 亡くなる前後の公共料金を口座引落のままにしていた
これらはすべて、相続を承認した行為とみなされる可能性が高くなります。法律上 「単純承認(相続を受け入れた扱い)」 に該当します。一度単純承認したとみなされると、相続放棄の申述は受理されません。
専門家に相談するメリット
相続放棄は「家庭裁判所での正式な手続き」が必要なため、書類の準備から期限管理まで意外と複雑です。
不備があると受理されなかったり、期限に間に合わなくなることもあります。そこで役に立つのが、司法書士・弁護士といった相続の専門家です。
ここでは専門家に相談するメリットを3つの観点から解説します。
書類の不備や手続きミスを防げる
相続放棄で最も多いトラブルは、書類の不備や記載ミスです。
- 相続放棄申述書の記入間違い
- 必要書類の不足
- 死亡を証明する戸籍の取り寄せ漏れ
- 司法書士が必要と判断する添付資料の欠如
こうした不備があると、家庭裁判所から差し戻しになったり、最悪の場合「期限内に手続きが完了しなかった」という事態にもなりかねません。
専門家に相談すれば、法的に正しい書き方・必要書類の揃え方 を確実にサポートしてくれるため、ミスによるやり直しを避けられます。
期限ギリギリでも対応できるケースがある
相続放棄の期限は「死亡を知った日から3ヶ月以内」と非常に短いのが特徴です。自分で進めているうちにギリギリになってしまうケースがよくあります。
専門家に相談すれば、
- 必要書類の迅速な収集
- 裁判所への申述書のスピード作成
- 緊急性の高い案件への優先対応
などにより、期限ギリギリの状況でも間に合う可能性が高くなります。
また、事情によっては熟慮期間(3ヶ月の期限)の延長申立てのサポートも受けられるため「間に合わないかも…」という不安を抱える必要がなくなります。
家族間トラブルも回避しやすい
相続放棄は、自分だけの問題で終わらず、他の相続人にも影響を及ぼすことがあります。そのため、感情的な衝突が起きることも珍しくありません。
専門家に相談すると、
- 中立的立場から説明してもらえる
- 家族の誤解や不満を最小限に抑える
- 冷静なコミュニケーションが取りやすくなる
などのメリットがあり、家族間のトラブルを避けながら手続きを進めることができます。
相続放棄に不慣れな状態で自力対応すると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。専門家に相談することで、手続きの正確性・スピード・家族関係の安定性の3つが大きく向上します。
相続放棄は「期限内の正しい手続き」がすべて
相続放棄は負債から家族を守るための重要な選択肢です。
これにはプラスの財産だけでなく借金や滞納金などのマイナス財産も含まれるため、無理に相続してしまうと家族に大きな負担がかかります。
相続放棄を正しく行えば、こうした負担から自分や家族を守ることができます。
しかし、相続放棄の最大のポイントは「3ヶ月以内の手続き」です。
法律で厳格に定められた期限があるため、手続きを後回しにしてしまうと相続放棄ができなくなる可能性があります。
相続の可能性を感じたら、すぐに財産調査と手続き準備を進めることが大切です。
自分で判断するのが難しい場合や、不安がある場合には、司法書士・弁護士などの専門家に相談することが解決の近道です。
専門家なら、書類の作成から裁判所への申述、期限管理までサポートしてくれるため、安心して手続きを進められます。
相続放棄は、正しい知識と迅速な行動がすべて。家族の未来を守るためにも、早めに準備し、確実な手続きを行いましょう。
















