相続が発生すると、不動産や土地などの名義を故人から相続人へと正式に変更する「相続登記」が必要になります。
しかし、初めて相続を経験する方にとって、「相続登記に必要な書類が多くてよくわからない」「どこで取得すればいいの?」といった疑問を感じる方も少なくありません。
この記事では、相続登記に必要な書類の一覧と、それぞれの書類の役割・取得方法をわかりやすく解説します。
また、2024年4月から義務化された「相続登記」に関する法改正のポイントや、登記を放置した場合のリスクについても紹介します。
スムーズに相続登記を進めるために、この記事を参考にして書類の準備を万全に整えていきましょう。
相続登記に必要な書類一覧
相続登記をするためには、いくつかの書類をそろえる必要があります。「なんだか難しそう…」と思うかもしれませんが、ひとつずつ整理すれば大丈夫です。
ここでは、相続登記に必要な書類を分かりやすく種類ごとに紹介します。
1. 被相続人(亡くなった方)に関する書類
戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)
故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取得します。これによって、誰が正式な相続人なのかを証明できるようになります。
市区町村の役場で、複数の本籍地がある場合はそれぞれの役所で取り寄せましょう。
除籍謄本・改製原戸籍
過去に戸籍制度の変更があった場合など、古い戸籍も必要になることがあります。これらも出生から死亡までのつながりを確認するために重要です。
住民票の除票(または戸籍附票)
故人がどこに住んでいたのかを確認するための書類です。
「最後の住所」が登記簿に記載されている住所と一致しているかを確認する際に使われます。
2. 相続人に関する書類
各相続人の現在戸籍
誰が相続人であるかを証明するために、すべての相続人の現在の戸籍謄本を提出します。結婚・離婚・養子縁組などの有無も確認できる重要な書類です。
住民票(登記簿に記載される住所を確認)
相続登記後に登記簿へ反映される住所を確認するために必要です。相続人の住所に誤りがあると、登記後の修正が手間になるため注意しましょう。
印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した場合)
相続人全員で話し合って作成する「遺産分割協議書」に実印を押す場合、印鑑証明書が必要です。発行から3か月以内のものを用意するのが基本です。
3. 不動産に関する書類
登記事項証明書(登記簿謄本)
登記所(法務局)で発行される書類で、故人が所有していた不動産の情報を確認できます。所在地、地目、地番などが正確に記載されているかを確認し、誤りがあれば訂正の手続きを行いましょう。
固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使用)
相続登記を申請する際に必要な「登録免許税」を計算するための書類です。固定資産評価証明書は、市区町村の税務課で発行してもらえます。
不動産ごとに必要になるため、複数物件を相続する場合は注意が必要です。
関連記事:不動産の生前贈与対象者 | 範囲と税金の注意点を詳しく解説します
4. 遺産分割に関する書類
遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
相続人全員で「どの不動産を誰が相続するのか」を話し合い、その内容をまとめた書類です。一人でも署名・押印が欠けていると無効になるため、慎重に確認しましょう。
相続関係説明図(家系図形式で相続人を整理)
戸籍をもとに、相続人の関係性を図にまとめたものです。
家系図のように「誰が誰の子なのか」をわかりやすく整理できるため、法務局の手続きもスムーズになります。これは手書きでも問題ありません。
5. その他必要となるケース
遺言書がある場合:公正証書遺言または検認済みの自筆証書遺言
遺言書がある場合は、その内容に沿って登記を行うため、原本や写しを提出します。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認」を受けた証明書も必要です。
代理人が手続きを行う場合:委任状
相続人本人が法務局に行けない場合、司法書士などの代理人に依頼できます。この場合は、委任状を作成して提出する必要があります。
相続登記では、書類の一部でも不足していると手続きが進められません。
「どれを揃えればいいかわからない」と感じたら、司法書士など専門家に確認するのがおすすめです。しっかりと準備しておけば、登記もスムーズに完了します。
書類の取得先と取得方法
「相続登記に必要な書類って、どこで集めればいいの?」
そう感じる方も多いと思います。実は、必要な書類はそれぞれ取得できる場所が異なります。ここでは、主な書類の取得先と、手続きのポイントをまとめました。
市区町村役場で取得できる書類(戸籍・住民票など)
被相続人(亡くなった方)や相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍は、本籍地の市区町村役場で発行してもらえます。
また、住民票の除票や相続人の住民票も、住民登録をしている市区町村で取得できます。
最近は「郵送請求」に対応している自治体も多く、遠方の役場でも取り寄せ可能です。
ただし、請求には本人確認書類のコピーや返信用封筒、手数料(定額小為替)などが必要になることがあります。
👉 ポイント:
戸籍は「出生から死亡まで」がつながるようにそろえる必要があります。複数の自治体にまたがる場合は、どの役場までさかのぼるかをしっかり確認しておきましょう。
法務局で取得する書類(登記事項証明書など)
不動産に関する書類は、法務局で取得します。
代表的なのは「登記事項証明書(登記簿謄本)」です。不動産の所在地をもとに、管轄の法務局で発行してもらいます。
最近では、法務局のオンラインサービス「登記・供託オンライン申請システム」や「登記情報提供サービス」を使えば、インターネットからの取得も可能です。
スマートフォンやパソコンで手軽に確認できるので、事前に内容を確認しておくのもおすすめです。
👉 ポイント:
申請する法務局が不動産の所在地を管轄しているかを必ず確認しましょう。管轄外の法務局では発行できません。
税務課で取得する書類(固定資産評価証明書)
不動産の登録免許税の計算に使う「固定資産評価証明書」は、不動産がある市区町村の税務課で取得します。
評価額は毎年4月頃に更新されるため、最新年度のものを用意するのが基本です。
申請時には、不動産の所在地や地番がわかる資料(納税通知書や登記簿など)を持参するとスムーズです。
郵送でも請求できますが、自治体によって必要書類が異なるため、事前にホームページで確認しておくと安心です。
👉 ポイント:
同じ市内でも土地と建物で評価証明書が別になる場合があります。両方必要かどうかを確認しましょう。
取得時の注意点(最新・正確なものを用意する)
相続登記は、公的な名義変更の手続きです。そのため、書類の内容が最新であること・記載に誤りがないことがとても重要です。
- 戸籍や住民票は、発行から3か月以内のものを使用するのが一般的
- 不動産の登記事項証明書も、登記内容に変更がないかを確認しておく
- 固定資産評価証明書は、最新年度のものを必ず取得
また、名前の表記ゆれ(旧字体・新字体)や住所変更の有無も見逃しがちなポイントです。もし少しでも不明点がある場合は、法務局や司法書士に相談すると安心です。
このように、相続登記に必要な書類は、役所・法務局・税務課など複数の窓口で集める必要があります。早めに準備を始めることで、スムーズに相続登記を進められます。
書類準備の際に注意すべきポイント
相続登記の手続きでは、相続登記に必要な書類をすべて正確にそろえることがとても大切です。
ただ集めるだけではなく、「どの書類を」「どんな状態で」提出するかにも注意が必要です。ここでは、よくあるミスや注意点を4つに分けて紹介します。
相続人全員分の戸籍確認を怠らない
相続登記では、すべての相続人を正確に把握することが前提になります。
そのためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をたどり、誰が相続人になるのかを明確にする必要があります。
戸籍を一部だけしか確認していないと、「実は別の相続人がいた」というケースも起こり得ます。たとえば、再婚や養子縁組などによって想定外の相続人がいる場合もあるため、必ず全ての戸籍をそろえて確認しましょう。
👉 ポイント:
不安な場合は、司法書士に「戸籍調査」を依頼するのもおすすめです。専門家なら漏れなく確認してくれます。
遺産分割協議書は誤字・脱字・印鑑漏れに注意
相続人全員で作成する遺産分割協議書は、登記の中でも特に重要な書類です。内容に誤字・脱字・押印漏れがあると、法務局で受理されないことがあります。
また、相続人が複数いる場合、それぞれの署名や実印の押印が必要です。1人でも欠けていると無効になるため、提出前に必ず全員分を確認しましょう。
👉 ポイント:
印鑑の押印がかすれていたり、日付が異なっている場合も差し戻しの原因になります。書類作成後は第三者にチェックしてもらうのも安心です。
書類の有効期限に注意(印鑑証明書は3か月以内)
相続登記で提出する書類の中には、「有効期限」があるものがあります。
特に注意が必要なのは印鑑証明書です。法務局では「発行から3か月以内」のものしか受け付けてもらえないのが一般的です。
また、住民票や戸籍謄本なども、あまりに古いものは再提出を求められる場合があります。手続きをスムーズに進めるためには、すべての書類を揃えるタイミングを調整することが大切です。
👉 ポイント:
印鑑証明書は最後に取得すると効率的です。先に揃えると期限切れになるケースが多いため注意しましょう。
不動産が複数ある場合はそれぞれに必要な証明書を用意
相続する不動産が複数ある場合、それぞれの物件ごとに必要な証明書を準備する必要があります。
たとえば、土地と建物をそれぞれ所有している場合は、登記事項証明書・固定資産評価証明書も2通必要です。
不動産の所在地が異なる場合は、複数の法務局や自治体に請求しなければならないこともあります。
最初に「どの不動産を相続するのか」を一覧にして整理しておくと、漏れが防げます。
👉 ポイント:
不動産の所在地が異なると、評価証明書の発行窓口も別になることがあります。早めにリストアップしておきましょう。
相続登記の書類は、1つでも不備があると申請が止まってしまいます。
「相続登記に必要な書類」を集めるときは、内容の正確さとタイミングを意識して進めるのがコツです。焦らず、順番に準備していけば大丈夫です。
書類準備の際に注意すべきポイント
相続登記の手続きでは、ただ書類を集めるだけでなく、正確さとタイミングがとても大切です。少しのミスでも手続きが止まってしまうことがあるため、事前に注意点を押さえておきましょう。
ここでは、相続登記に必要な書類を準備する際に特に気をつけたい4つのポイントを紹介します。
相続人全員分の戸籍確認を怠らない
相続登記を行うには、誰が正式な相続人なのかを証明する必要があります。
そのためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて取得し、相続人全員の関係を明確にすることが大切です。
たとえば、過去に転籍していたり、再婚・養子縁組をしていた場合など、戸籍が複数の自治体に分かれていることもあります。
1つでも抜けてしまうと「相続人の一部が確認できない」として登記が進まないこともあるため、注意しましょう。
不安がある場合は、司法書士など専門家に依頼して戸籍を調査してもらうのもおすすめです。
遺産分割協議書は誤字・脱字・印鑑漏れに注意
相続人全員で作成する遺産分割協議書は、登記の中でも特に重要な書類です。内容に誤りがあると、法務局で受け付けてもらえないケースもあります。
特に多いミスが、誤字・脱字・印鑑の押し忘れです。1人でも署名や押印が欠けていると無効になり、再作成が必要になります。
また、印鑑はすべて「実印」で、印鑑証明書と一致していることが求められます。
書類を提出する前に、内容と押印箇所をダブルチェックしておくと安心です。また、第三者に確認してもらうのも有効な方法です。
書類の有効期限に注意(印鑑証明書は3か月以内)
相続登記で提出する書類の中には、有効期限があるものがあります。
特に注意したいのが「印鑑証明書」で、法務局では発行から3か月以内のものしか受け付けてもらえません。
住民票や戸籍謄本なども、古いものだと再提出を求められることがあります。そのため、すべての書類を同時期に集めるのではなく、最後に印鑑証明書を取得するなど、タイミングを調整して集めるのがポイントです。
提出期限を意識して計画的に準備することで、手続きのやり直しを防ぐことができます。
不動産が複数ある場合はそれぞれに必要な証明書を用意
相続対象の不動産が複数ある場合、物件ごとに必要な証明書を揃える必要があります。
たとえば、土地と建物を所有している場合は、それぞれに登記事項証明書や固定資産評価証明書が必要です。
さらに、不動産の所在地が異なると、申請する法務局や評価証明書の発行窓口も変わることがあります。
事前に「どの不動産を相続するのか」をリスト化して整理しておくと、書類の漏れを防げます。
少し手間はかかりますが、正確な書類をそろえることがスムーズな登記の第一歩です。
相続登記は、書類の正確さ・期限・相続人全員の確認がそろって初めて完了します。「これくらいで大丈夫かな」と思って提出すると、思わぬ差し戻しになることもあるので注意が必要です。
焦らず一つずつ確認しながら進めていきましょう。
相続登記の流れ(提出から完了まで)
相続登記は、書類を集めて終わりではありません。
集めた書類をもとに申請を行い、法務局で手続きが完了してはじめて「名義変更」が正式に完了します。
ここでは、相続登記に必要な書類をそろえてから登記が完了するまでの流れを、順を追って解説します。
書類をすべて揃える
まずは、相続登記に必要なすべての書類をそろえましょう。
具体的には、被相続人(亡くなった方)と相続人の戸籍、住民票、遺産分割協議書、登記事項証明書、固定資産評価証明書などです。
この段階で一つでも不足していると、申請を受け付けてもらえません。
書類が複数の自治体や法務局にまたがる場合は、時間に余裕をもって準備を進めましょう。
👉 ポイント:
書類を揃えるときは「いつ」「どこで取得したか」をメモしておくと、再提出が必要な場合もスムーズに対応できます。
登記申請書を作成する
次に、相続登記のメインとなる「登記申請書」を作成します。
この申請書には、相続人の氏名や住所、不動産の所在地、相続の内容などを正確に記載します。
申請書のひな形は、法務局の公式サイトからダウンロード可能です。記載例もあるため、自分のケースに近いものを参考にすると安心です。
もし内容に不安がある場合は、司法書士に作成を依頼するのもおすすめです。
👉 ポイント:
書き間違いや漏れがあると差し戻しになることも。提出前に何度か見直しましょう。
管轄の法務局に提出
登記申請書と必要書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
提出方法は、以下の3通りから選べます。
- 窓口で直接提出
- 郵送で提出
- オンライン(登記・供託オンライン申請システム)
窓口では職員に内容を確認してもらえるため、初めての方には直接提出がおすすめです。郵送やオンラインの場合は、不備があると返送されることもあるので注意しましょう。
👉 ポイント:
提出の際には、登録免許税の納付も必要です。税額は「固定資産評価額 × 0.4%」が基本です。
登記完了通知書の受領
法務局での審査が終わると、「登記完了通知書」が発行されます。これが届いた時点で、登記手続きが正式に完了したことを意味します。
審査期間はおおむね1〜2週間程度ですが、申請件数が多い時期や不備がある場合はもう少しかかることもあります。
通知書は大切な書類なので、登記簿と一緒に保管しておきましょう。
👉 ポイント:
登記完了通知書は再発行できません。紛失しないよう、コピーを取って保管しておくと安心です。
新しい登記簿で名義が変更されたことを確認
最後に、法務局で新しい「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、名義が相続人に正しく変更されているかを確認しましょう。
これで、相続登記の手続きはすべて完了です。相続人名義に変更された不動産は、売却や担保設定などの手続きもスムーズに行えるようになります。
👉 ポイント:
不動産を売却する予定がある場合は、登記完了後に早めに名義変更後の証明書を取得しておくと取引がスムーズです。
相続登記は、書類の準備から完了確認までやることが多く感じるかもしれません。
しかし、順番を守って進めれば難しい手続きではありません。焦らず一つずつ確認しながら進めていけば、安心して相続手続きを終えることができます。
専門家に依頼するメリット
相続登記は、自分で行うことも可能です。
ただし、戸籍の収集や書類の作成、法務局への申請など、やることが多く手間がかかります。そんなとき頼りになるのが、相続登記のプロである司法書士です。
ここでは、専門家に依頼することで得られる4つのメリットを紹介します。
書類収集の手間を省ける
相続登記では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍や、相続人全員の住民票・印鑑証明書など、多くの書類を集める必要があります。
しかも、戸籍が複数の役所にまたがっていたり、本籍が変わっていた場合は、複数の自治体へ請求しなければなりません。
司法書士に依頼すれば、これらの書類の収集・整理・確認をすべて代行してもらえます。時間が取れない方や、何をどこから集めればいいのか不安な方にとって、大きな負担軽減になります。
👉 ポイント:
戸籍請求の代行には委任状が必要ですが、司法書士が案内してくれるため手続きもスムーズです。
相続人が多い・遠方の場合の調整がスムーズ
相続人が複数いる場合、全員から署名や印鑑をもらう必要があります。中には遠方に住んでいる人がいたり、スケジュール調整が難しいケースもあります。
司法書士に依頼すると、相続人全員への連絡・書類のやり取り・署名押印の確認などを中立的な立場でサポートしてもらえます。
自分でやりとりするよりもスムーズで、相続人同士のトラブルを防ぐことにもつながります。
👉 ポイント:
特に相続人が4人以上いる場合は、専門家を介した方が手間も誤解も少なく済みます。
書類不備による申請却下を防げる
相続登記は、法務局でのチェックが非常に厳しい手続きです。たとえ小さな誤字や印鑑の不備でも、申請が受け付けられず差し戻しになることがあります。
司法書士は登記の専門家として、書類の記載内容・押印・添付書類の整合性までしっかり確認してくれます。
そのため、自分で行うよりも圧倒的にスムーズに手続きが進み、ミスによるやり直しのリスクを防げます。
👉 ポイント:
「どの書類が正しいのかわからない」「登記申請書の書き方が不安」という方ほど、専門家のサポートが役立ちます。
司法書士に依頼する費用目安(3〜10万円程度)
司法書士に相続登記を依頼する場合の費用は、一般的に3〜10万円程度+登録免許税が目安です。
不動産の数や相続人の人数、書類の内容によって費用は変わりますが、「書類収集から登記完了まで代行してもらえる」と考えれば、コストパフォーマンスは高いといえます。
また、複雑なケース(相続人が多い・不動産が複数など)の場合は、追加費用がかかることもあります。依頼前に見積もりを確認しておくと安心です。
👉 ポイント:
司法書士は法務局とのやり取りにも慣れているため、手続きスピードも早く、安心感があります。
相続登記を自分で行うのは不可能ではありませんが、時間や手間、正確性を考えると専門家に任せた方が安心です。
「相続登記に必要な書類を集める時間がない」「ミスなく確実に手続きを終えたい」そんな方は、司法書士への依頼を検討してみましょう。
正確な書類準備でスムーズな相続登記を
相続登記は、不動産を正式に引き継ぐためのとても大切な手続きです。
しかし、「相続登記に必要な書類」は多く、少しのミスや漏れでも手続きが止まってしまうことがあります。
まずは、必要な書類を正確にそろえること、そして誤字や押印漏れがないかを丁寧に確認することが何よりも重要です。
書類が整えば、登記手続きはスムーズに進み、後のトラブルも防げます。
また、2024年4月からは「相続登記の義務化」が始まり、相続を知ってから3年以内に登記をしないと過料(罰金)が科される可能性もあります。
「まだ時間があるから…」と後回しにせず、早めの対応を心がけましょう。
もし手続きが難しいと感じたら、無理に自分だけで進める必要はありません。司法書士などの専門家に相談すれば、書類の準備から登記完了までしっかりサポートしてもらえます。
















